産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合には、下記の要件を満たしていることが条件です。
1.財団法人日本産業廃棄物振興センターが実施する収集・運搬課程の新規講習を受講していること
→詳しくはこちら(収集運搬3にリンク)
2.運搬車両に使用権原があること
収集運搬に使用する車両は、自社が使用できる状態になっていなければなりません。具体的には、車検証の使用者欄に自社の名前があればOKです。リースなどで所有権留保がある場合なども使用者として登録されているため、問題なく申請できます。
車検証の使用者に記載がないような場合は、賃貸借契約書等が必要になってきますので注意が必要です。
3.産業廃棄物を運搬する際に、適切な措置が取られていること
産業廃棄物を運ぶ際には、廃棄物が飛散したり漏れたりしないよう、荷台にシート掛けをしたり、ポリ容器やドラム缶などを使用しなければなりません。
例えば、事業計画で、汚泥や廃油、廃アルカリなどを運搬する場合、ポリ容器などで運ぶなどして、産業廃棄物を適切に運ぶための措置をしていただきます。
4.法人の役員、個人の事業主の方が下記の欠格条件に当てはまらないこと
法人の役員、個人の事業主の方が下記の欠格条件に当てはまらないこと
• 暴力団員である
• 廃棄物処理法違反により罰金刑を処せられ、5年以上経過していない
• 禁固以上の刑に処せられ、5年以上経過していない
法人の役員や株主、個人の事業主などに、これらに該当する方がいる場合、許可はおりませんのでご注意ください。
5.税金の未納がないこと
法人、個人事業主ともに、毎年税金を納めていないと申請ができません。申請の際に、納税証明書を添付します。ただし、赤字等で
税金を納めていない場合は除きます。
6.財産要件
愛知県の場合、以下の財産要件を満たしていない場合、中小企業診断士の経営診断書が必要になります。