法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人が次のいずれにも該当しないことが必要となります。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③次の法令若しくはこれらの法令に基づく処分の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤刑法第204条(傷害)・第206条(現場助勢)・第208条(暴行)・第208条の3(凶器準備集合及び結集)・第222条(脅迫)・第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可
・産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可
・浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消
⑦上記⑥の許可の取消の処分に係る行政手続法の規定による聴聞の通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃業届出等をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑧上記⑦に規定する期間内に廃業届出等があった場合において、行政手続法に規定による聴聞の通知前60日以内に廃業届出等にかかる法人の役員若しくは政令で定める使用人又は個人事業主であったもので、当該届出の日から5年を経過しない者
⑨業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑩暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑩に該当する
⑫法人でその役員又は政令で定める使用人が①~⑩に該当する
※ 役員には、監査役・相談役・顧問も含まれます。
⑬個人で政令で定める使用人のうち①~⑩に該当する
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者