愛知県の場合、以下の財産要件を満たしていない場合、中小企業診断士の経営診断書が必要になります。
• 営業実績が3年未満の場合
営業実績が3年未満の場合は、中小企業診断士の経営診断書が必須になります。
• 営業実績が3年以上の場合で、
自己資本比率が0%以上、30%未満、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がマイナス
という条件が全て揃ってしまった場合に、中小企業診断士の経営診断書が必要です。
または、
• 債務超過、かつ
直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ
直前の経常利益がプラスである
という条件が全て揃ってしまった場合にも、中小企業診断士の経営診断書が必要です。
また、上記以外の場合でも、
• 赤字が大きい
• 自己資本比率が低い
などの理由により、経営診断書の提出を求められる場合があります。
※積替保管を除く場合。積替保管を含む場合は、若干条件が変わります。