産廃収集運搬車への表示義務

産業廃棄物の収集運搬を、運搬車を用いて行う場合には、運搬車の両側面に次の表示をしなければなりません。
産業廃棄物運搬車に必要な表示内容
①産業廃棄物の収集運搬に用いる運搬車である旨
②許可業者の氏名又は名称
③統一許可番号の下6ケタ

 

産廃収集運搬車への書面備え付け義務

産業廃棄物の収集運搬を運搬車を用いて行う場合、次の書面を備え付けなければなりません
運搬車に備え付けておかなければならない書面
①産業廃棄物収集運搬業の許可の写し
②産業廃棄物管理票(マニフェスト)
電子マニフェストを使用する場合には、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器

 

委託に関しての義務

事業者から、産業廃棄物の処理を委託された場合には、次の基準に従わなければなりません。
1.委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれていること。
2.委託契約を書面により行い、収集運搬業の許可証の写しを添付し、かつ、その契約書は契約の終了の日から5年間保存しておくこと。
3.委託契約書には次の条項を含めること
・委託する産業廃棄物の種類と数量
・運搬の最終目的地の所在地
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者の許可事業の範囲
・受託者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、その所在地と保管できる産業廃棄物の種類及び積替えのための保管上限
・産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所において、委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管の場所において他の廃棄物と混合することの拒否等に関する事項
・委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
①取り扱う産業廃棄物の性状、荷姿に関する事項
②取り扱う産業廃棄物の通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
③他の廃棄物との混合により生じる支障に関する事項
④取り扱う産業廃棄物の注意すべき事項
・委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
・委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

 

再委託の禁止義務

再委託は原則禁止です。しかし、緊急時等一部の例外時に、再委託基準に従って再委託する場合に限って認められます。
※一部の例外とは、収集運搬車両が故障し、自社のみでは運搬しきれない状況が生じた場合などの突発的な事態のことです。
産業廃棄物の処理を再委託する場合の基準
①運搬業者は、あらかじめ排出事業者から書面により、事前に指定した他の運搬業者に再委託することの承諾を受けていること。
②その書面には次の事項を含まなければならないこと
  ・委託した産業廃棄物の種類及び数量
  ・受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
  ・承諾の年月日
  ・再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
③運搬業者は、契約書に記載されている事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
④再委託契約は書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていること

 

帳簿の記載及び保存に関する義務

①処理業者は事業場ごとに帳簿を備えなければならない。
②帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務

排出業者、収集運搬業者、処分業者はそれぞれ産業廃棄物管理票(マニフェスト)を5年間保存しなければなりません。

 

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