産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、管轄の役所ごとに申請を行わなければなりません。
管轄の役所は、政令都市であればその都市、政令都市以外の市町村であれば、県に申請することになります。
では、産業廃棄物を積む場所が政令都市で、おろす場所が政令都市以外の市町村の場合はどうなるでしょうか?
この場合は、県と政令都市、両方の役所で許可申請を行う必要があります。。
収集運搬の許可申請は、産業廃棄物を「積む場所」と「おろす場所」の管轄の役所が異なる場合、それぞれの役所で許可申請をしなければなりません。
例えば、愛知県春日井市で産業廃棄物を積み込んで、名古屋市の中間処理場に持っていくといった場合、愛知県と名古屋市、両方での許可申請が必要です。
産業廃棄物を積み込む場所が、岐阜県岐阜市、岐阜県美濃加茂市、豊田市、など複数あれば、岐阜市、岐阜県、豊田市、それぞれで申請を行います。
収集運搬業の許可申請を行う場合は、まず、自社がどこで廃棄物を集め、どこの処分場へ持っていくかということをしっかり把握し、産業廃棄物を積み込む場所、おろす場所、全ての場所で許可申請を行うようにしてください。